top of page
野田市サッカー協会ロゴ

規約

このページでは、野田市サッカー協会の規約を掲載しています。
協会の目的や組織、会員に関する事項、運営の基本ルールなどを定めたものです。
協会に加入を希望されるチームや、市民の皆さまに向けて公開しています。

詳細は以下の規約本文をご確認ください。

​野田市サッカー協会 規約PDF

野田市サッカー協会規約

(平成12・4・1)

 

〔改正沿革〕

平成14年3月30日

平成17年4月1日

令和5年4月1日

令和8 年4 月1 日

 

第一章 名称及び事務局

 

 第1条 この協会は、野田市サッカー協会 (英文名Noda Football Association 略称「NFA」)と称し、事務局を会長宅に置く。

 

第二章 目的及び事業                     

 

 第2条 本協会は、野田市におけるサッカー団体の統轄機関であって、加盟団体間の親睦とサッカー競技の正しい普及と発展とを図り、もって市民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

第3条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 試合、競技会、講習会等の開催に関すること。

(2) サッカー技術の研究、及び指導に関すること。

(3)  野田市を代表するチームの役員及び選手の選定に関すること。

(4) サッカー競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること。

(5) 野田市サッカー界を代表する唯一の団体として財団法人野田市スポーツ協会に加盟すること。

(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項。

 

第三章 会員

 

第4条 野田市において、本協会の趣旨に賛同する団体及び個人は別に定める規定により加盟登録を申請し、役員会の議決を得て次の種別委員会毎の会員となる。

第一種 委員会 社会人及び学生(中学生以上)

第二種 委員会 高校生

第三種 委員会 中学生

第四種 委員会 小学生

 

第四章 登録

 

第5条 各種委員会会員になろうとする団体及び個人は、次に揚げる手続きにより、登録申請を行う。    

(1) 第一種及び第三種に該当する団体は、毎年本協会に登録料(大会費等その都度考慮する)を納入し、且つ団体及び個人登録申請用紙を提出しなければならない。

(2) 第二種及び第四種に該当する団体及び個人は、本協会に申請用紙を提出しなければならない。

 

第五章 総会

第6条 総会は、役員及び代表者をもって構成され、本協会の議決機関とする。                                

第7条 総会は、年1回、年度始めに開催する。但し、必要がある場合は、臨時に会長が召集する。                  

第8条 総会は、構成員の1/2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数で決議する。可否同数の時は、議長の決するところによる。

                        

第9条 総会は、次のことを行う。

1 規約の改正・廃止の審議・承認

2 事業報告及び決算の承認

3 事業計画及び予算の審議・承認

4 細則の制定・改訂・廃止の審議・承認

5 登録費の審議・承認

6 会長、副会長、会計及び会計監査の選任

7 理事の承認

8 その他

 

第六章 役員

第10条 本協会に次の役員を置く。

(1) 会長      1名

(2) 副会長    若干名

(3) 理事長     1名

(4) 理事(各種別、各委員会代表者他)20名以下

(5) 会計     若干名

(6) 会計監査   若干名

(7) 運営委員   若干名

第11条 本協会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の推挙により会長が委嘱する。

 顧問は会長の諮問に応じることができる。

 

第12条 会長は本協会を代表し、会務を総理する。また、理事を役員会に推挙することができる。

 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。        

 

第13条 各種別委員会毎に次の理事を置く。 

1 第一種委員会の理事は、社会人の代表者1名とする。

2 第二種委員会の理事は、高体連の代表者1名とする。

3 第三種委員会の理事は、中体連の代表者1名とする。

4 第四種委員会の理事は、連盟の代表者及びスポーツ少年団の代表各1名とする。

5 シニア委員会の理事は、役員会に推挙された代表者1 名とする。
6 ウォーキングサッカー(フットボール) 委員会の理事は、役員会に推挙された代表者1 名とする。 

第14条 会長、副会長、理事長、理事、会計、及び会計監査は、役員会において推挙され、総会において選任される。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。   

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

 

第七章 代表者

第15条 本協会に次の代表者を置く。

(1) 各団体より1名

(2) 会長推薦で若干名

      

第八章 会議 

第16条 本協会に次の会議を置き、定足数はすべて1/2以上とし、出席者の過半数をもって決する。

(1) 総会

(2) 役員会 

(3) 代表者会

(4) 運営会議

第九章 役員会 

第17条 役員会は、第10条の役員で構成し、次の事業を行う。​​

(1) 総会に提案する議案の作成  

(2) 代表者会に提案する議案の作成             

(3)  野田市スポーツ協会との連絡調整及び事業への参加

(4) 各部間、各種間の連絡、調整及び協力

(5) その他、緊急事項の処理

 

第十章 代表者会

第18条 代表者会は、第15条の代表者及び会長、副会長及び理事の一部で構成し、次の事業を行う。

(1) 各種大会・事業の実施計画の審議・承認。 

(2) 各種大会・事業の運営。

(3) その他

 

第十一章 運営会議

第19条 運営会議は、会長が召集し、第1 0 条の会長、副会長、理事長、及び会計で構成し、次の事務を行う。

( 1 ) 協会運営の企画
( 2 ) 各種会議の企画・運営

第十二章 事務局

第20条 本協会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
事務局員は、会長が委嘱する。

第十三章 委員会

( 常設委員会)

第21条 本協会は、事業遂行のため次の分類に基づく委員会を置く。

( 1 ) 種別委員会 加盟チームを代表し、その種別の特性に応じた事業運営を行う。
( 2 ) 専門委員会 サッカーに関する専門技術及び知見を高め、より円滑な運営に資する。

第22条 種別委員会には、第4 条の種別委員会の他、シニア委員会、ウォーキングサッカー( フットボール) 委員会を置く。

第23条 専門委員会には、審判委員会、技術委員会を置く。

 

(特別委員会)
第2 4 条 本協会は、事業遂行のため、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
      2 特別委員会は、重要かつ基本的な事項について審議し、役員会に提言を行う。
      3 特別委員会は、役員会の承認を経て、会長が召集する。

 

第十四章 審判委員会

第25条 本協会に審判委員会を設置し、サッカー競技の健全な普及と競技技術の向上を図る。

第26条 審判委員会は、日本サッカー協会の資格保持者で、且つ審判部に登録した者で構成する。

第十五章 技術委員会

第27条 本協会に技術委員会を設置し、第1 種、第2 種、第3 種、及び第4 種の会員の育成を行い、野田市内のサッカーの普及に努める。

第28条 技術委員長は、役員会で選任する。

第十六章 会計 

第29条 本協会会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月3 1 日までとする。

第十七章 規約改正 

第30条 この規約の変更は、総会の議決による。

 

第十八章 社団法人 千葉県サッカー協会社員の推薦

第31条 社団法人千葉県サッカー協会会員規則第5条により、本協会から代表1名を選出し、その1名を社団法人千葉県サッカー協会社員に推薦する。

第32条 社団法人千葉県サッカー協会社員に推薦される代表1 名は、役員会において推挙され、総会において選任される。任期は、社団法人千葉県サッカー協会定款による。

第33条 本協会は、社団法人千葉県サッカー協会定款第7 条並びに、会員規則第2条により、入会金を予算の中から納入する。

第十九章 補 則

   

第34条  本規約の制定変更に関する事項は、役員会で協議し、総会に計る。

第35条  本規約は、平成12年4月1日より施行する。

第36条  審判委員会の予算等については、別に定める。                                                        

第37条  この規約は、平成14年4月1日から施行する。                                                                         

第38条  この規約は、平成17年4月1日から施行する。                    

第39条  この規約は、令和5年4月1日から施行する。                                                                     

第40条  この規約は、 令和8年4月1日から施行する。

野田市サッカー協会 技術委員会

(目的)

第1 種、第2 種、第3 種及び第4 種の会員の育成を行い、野田市内のサッカーの普及に努める。( 規約第27 条)

(事業)

上記目的を達成するために、次の事業を行う。


・指導者を養成するために、年1 回の日本サッカー協会公認D 級コーチ養成講習会の実施。
・トレセン活動。
・その他、第1 種、第2 種、第3 種、及び第4 種の会員の技術向上など育成に関すること。

(組織)

野田市サッカー協会の技術委員(技術担当理事)があたる。

野田市サッカー協会
技術委員会組織図

審判委員会_組織図
bottom of page